法人会の定款
定 款
一般社団法人 成田法人会
一般社団法人 成田法人会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人成田法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所は、千葉県成田市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を
行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行
に寄与するとともに、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的
とする。
(事 業)
第4条 本会は第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 税知識の普及を目的とする事業
(2) 納税意識の高揚を目的とする事業
(3) 税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業
(4) 地域企業の健全な発展に資する事業
(5) 地域社会への貢献を目的とする事業
(6) 会員相互の交流や親睦等に資する事業
(7) 会員の福利厚生等に関する事業
(8) 会組織の充実を図る事業
(9) その他本会の目的達成に必要な事業
2 前項の事業については、主に成田税務署管内において行うものとする。
第3章 会 員
(会 員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員 成田税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人
を含む。)で本会の目的及び事業に賛同して入会した者
(2) 準会員 成田税務署管内に所在する法人のうち、正会員と代表者が同
一の他の法人または成田税務署管内以外に本店を置く法人の事
業所で本会の目的及び事業に賛同し、正会員以外の会員として
入会した者
(3) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人または団体並びに
他の地域に所在する法人
2 前項会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律(平成18年法律第48号、以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第6条 本会に入会しようとする者は、理事会において別に定める所定の入会手続
により入会することができる。
(会員の権利義務)
第7条 会員は、本会の事業活動につき、この定款及び総会の決議に従う義務を負
うものとする。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1) 退会
(2) 解散または事業所の閉鎖
(3) 死亡(個人が賛助会員の場合)
(4) 除名
(5) 正当な理由がなく会費を2年以上滞納したとき。
(6) 総正会員の同意があったとき。
(退 会)
第9条 本会を退会しようとする者は、理事会において別に定める所定の退会手続
により退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総正会員の半数以
上であって、総正会員の3分の2以上の決議により除名することができる。
(1) 本会の定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を毀損し、また本会の目的に反する行為があったとき。
(3) その他除名すべき事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対し、総
会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会で弁明の機会
を与えなければならない。
(会 費)
第11条 会員は、総会において別に定めるところにより会費を納入するものとする。
2 既納の会費は、原則として返還しない。
(会員の名簿)
第12条 本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、主たる事務所に据え置
くものとする。
2 前項の会員名簿は、会員に異動が生じた都度、これを訂正するものとする。
第4章 総 会
(種類及び構成)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって構成
する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第14条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開 催)
第15条 定時総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催することとし、こ
の定時総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
2 臨時総会は、必要に応じて随時開催する。
(招 集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づきこの
定款22条に規定する会長が招集する。
2 正会員総数の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的であ
る事項及び招集の理由を示して会長に招集の請求があったときは、会長はそ
の日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書
面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第17条 総会の議長は、この定款第22条に規定する会長または会長が指名した者が
これに当たる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第19条 総会の議事は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総議
決権の過半数を有する正会員が出席し、その過半数をもって決する。
(書面評決等)
第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面を
もって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができ
る。
2 前項の場合における前条の規程の適用については、その正会員は出席した
ものとみなす。
3 理事または正会員が総会の議決の目的である事項について提案した場合に
その提案について正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長
及び出席した理事から選出した議事録署名人2名が署名または記名押印しな
ければならない。
第5章 役 員 等
(種類及び定数)
第22条 本会に次の役員を置く。
(1) 理 事 60名以上75名以内
(2) 監 事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、9名以内を副会長とし、33名以内を常任理事、
1名を専務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもっ
て同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(選任等)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中からこれを選任する。
2 会長、副会長、常任理事、専務理事は、理事会の決議に基づきこれを選定
する。
3 監事は、本会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等以内の親族そ
の他特別の関係ある者の合計数は3分の1を超えてはならない。監事につい
ても、同様とする。
5 他の同一団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接
な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務
を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業
務を総括執行する。
3 副会長は会長を補佐して、本会の業務を分担執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して本会の常務を執行する。
会長の職務のうち、法人の代表を伴わない業務のみ一定の場合にできる。
5 会長、副会長及び専務理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以
上、自己の職務執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成
すること。
(2) 本会の業務並びに財産及び会計の状況を調査すること。
(3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認める
とき、または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実
があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5) 前号の報告のために必要なときは、会長に理事会の招集を請求すること
ができる。ただし、その請求があった日から5日以内に、その日から2週
間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を
招集することができる。
(6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調
査し、法令若しくは定款に違反しまたは著しく不当な事項があると認める
ときは、その調査結果を総会に報告すること。
(7) 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行
為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為
によって本会に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、その理事に対し
その行為を止めることを請求すること。
(8) その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任 期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに
関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠のために選任された役員の任期は前項の規定にかかわらず、前任者の
残任期間とする。
3 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、辞任または任期満
了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その権利義務を有
する。
(解 任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によりその役員を解任することができる。
ただし、監事を解任する場合は、総会において総正会員の半数以上であっ
て、総正会員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第28条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には総会において別に定める報
酬等の支給基準に従って算定した額を、総会の決議を経て支給することがで
きる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事
実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本会との取引
(3) 本会がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間にお
ける本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告
しなければならない。
3 前2項の取り扱いに関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(責任の一部免除又は限定)
第30条 本会は、法人法第111条第1項の役員の損害賠償責任について、法令の定め
る要件に該当する場合には、総会において、総正会員の議決権3分の2以上
の多数による決議をもって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額
を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 本会は、法人法第111条第1項の役員の損害賠償責任について、法令に定
める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額から法令に
定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
3 本会は、外部役員との間で、法人法第111条第1項の損害賠償責任について、
法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結する
ことができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は金10万円以上であらかじ
め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれかの高い額とする。
(顧 問)
第31条 本会に、任意の機関として、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議により選任又は解任する。
3 顧問は、本会の業務執行上の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長
に対して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うため要する費用の支払いを
することができる。
第6章 理 事 会
(構 成)
第32条 本会に理事会を置き、理事の全員をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の招集に関する事項の決定
(2) 各種規則、規程並びに基準の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長、常任理事及び専務理事の選定及び解職
(開 催)
第34条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から、会議の目的である事項を示して会長に招集の要
請があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を
理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求を
した理事が招集したとき。
(4) 第25条第1項第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があっ
たとき、または監事が招集したとき。
(招 集)
第35条 理事会は会長が招集する。ただし、前条3号により理事が招集する場合及
び前条4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第2号または第4号前段に該当する場合は、その日から5日
以内に、前条第2号または第4号前段に該当する日から2週間以内に開催す
る理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した
書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び監事に通知しなければな
らない。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長または会長が指名した者がこれに当たる。
(議決権)
第37条 理事は各1個の議決権を有する。
(決 議)
第38条 理事会の議事は、この定款に別に定めるものを除き、議決に加わることの
できる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提
案について議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議が
あったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(報告の省略)
第40条 理事または監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項
を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第5項の規定による報告については適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成し、
出席した代表理事及び出席した監事が署名または記名押印しなければならな
い。
第7章 正副会長会
(構 成)
第42条 正副会長会は、会長、副会長及び専務理事(設けない場合にあっては事務
局長)をもって構成する。
(権 限)
第43条 正副会長会は、役員人事その他本会の運営に関する重要事項について審議
し、理事会に参考意見を表明する。
(開催及び招集)
第44条 正副会長会は、会長が必要と認めたときこれを招集して開催する。
第8章 常任理事会
(構 成)
第45条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事及び専務理事(設けない場合にあ
っては事務局長)をもって構成する。
(権 限)
第46条 常任理事会は、本会の運営に関する事項のうち、理事会の決議により付議
された事項について審議し、理事会に参考意見を表明する。
(開催及び招集)
第47条 常任理事会は、会長が必要と認めたときこれを招集して開催する。
第9章 委員会等
(委員会)
第48条 本会の事業を推進するため、任意の機関として、理事会の決義により委員
会を設けることができる。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長、副委員長及び委員は、理事会の決議に基づき会長がこれを委嘱す
る。
4 委員長、副委員長及び委員の任期は、2年とする。
5 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところ
による。
(部 会)
第49条 本会の事業を推進するため、任意の機関として、理事会の決義により、部
会を置くことができる。
2 前項に定める部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議によ
り別に定めるところによる。
(支部等)
第50条 本会の事業の円滑な推進を図るため、任意の機関として、理事会の決議に
より支部及びブロックを置くことができる。
2 前項に定める支部等の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議に
より別に定めるところによる。
第10章 資産及び会計
(資産の構成)
第51条 本会の資産は、次に掲げるものにより構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会 費
(3) 事業に伴う収入
(4) 財産から生ずる収入
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
(事業年度)
第52条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第53条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載し
た書類については、毎事業年度開始の前日までに会長が作成し、理事会の承
認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの
間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第54条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て定時総会に提出し、
第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第7号ま
での書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告書の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書 (移行法人のみ)
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(7) 財産目録
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に法令の定める期間備え置
き一般の閲覧に供するとともに定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き一
般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 総会・理事会等の議事資料
(4) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重
要なものを記載した書類
3 前項の帳簿及び書類等の備え付け並びに閲覧については、法令の定めによ
る。
(長期借入金及び重要な財産の処分または譲り受け)
第55条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償
還する短期借入金を除き、理事会の承認を受けなければならない。重要な財
産の処分または譲り受けを行おうとするときも同様とする。
第11章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第56条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の3分
の2以上の決議により変更することができる。
2 前項の変更を行った場合には、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第57条 本会は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2
以上の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の
譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
2 前項の行為を行うときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第58条 本会は、法人法に規定する事由によるほか、総会において総正会員半数の
以上であって、総正会員の3分の2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第59条 本会が解散等により精算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17項に規定
する法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第12章 事務局等
(事務局)
第60条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事会の決議を経て会長がこれを任免する。
4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(公 告)
第61条 本会の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができな
い場合は、千葉県下において発行される千葉日報紙に掲載する方法による。
第13章 補 則
(細 則)
第62条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は理事会にお
いて別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める一般法人の設立
の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事は、柴崎達夫とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1の項
に読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般
法人の設立登記を行ったときは、第52条の規定にかかわらず、解散の登記の日の
前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。